一般財団法人義倉

助成金事業

募集要項

1.趣旨

 「義倉」は、文化元年(1804年)飢饉や災害発生時の被災者救済及び教育、文化の発展向上を目指して設立された団体です。明治32年(1899年)設立時の趣旨を踏まえ財団法人組織に改組しました。それとともに、事業の対象を救済関係、教育関係、殖産関係の三分野とし、各々の分野に寄附、助成を継続してまいりました。

 時代の変遷とともに財団の在り方も大きく変革し、さらに公益法人改革などもあり、平成24年(2012年)から一般財団法人へ移行したところです。今後は、社会の趨勢を見据えて、設立時における先人の思いを再確認しながら、「福祉」「教育」「殖産」の分野において資金を拠出し、福山市及びその周辺地域の皆様のお役に立つ事を念願するものです。

2.助成の対象

 助成の対象は、福山市及びその周辺地域で活動する団体で、かつ、資金供与に関し社会的要請が高く、意欲的、前進的な団体とします。
対象事業は、次に掲げる活動です。

(1)
障がい者の支援を目的とするもの
(2)
高齢者の福祉の増進を目的とするもの
(3)
文化及び芸術の振興を目的とするもの
(4)
児童又は青少年の健全な育成を目的とするもの
(5)
教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とするもの
(6)
地域産業の健全な発展を目的とするもの

3.助成期間及び助成金の使途

 助成期間は、単年度とします。ただし、事業を複数年にわたって継続する必要があるものについては、申請時に2か年計画の申請書を提出してください。

 助成金の使途には、人件費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、器具備品費、消耗品費、資料費、印刷製本費、賃借料、その他経費が該当します。

4.助成金額(総額1500万円程度)

 申請1件当たりの助成額は、「福祉」「教育」部門については、最高30万円、「殖産」部門については、最高50万円です。なお、特別な目的を持ち、義倉助成の趣旨に沿った優良なものについては、この限りではありません。

5.応募及び選考

(1)応募方法

応募は、別紙「一般財団法人義倉助成金申請書」を一般財団法人義倉(〒720-0054福山市城見町一丁目4番25号)宛持参又は郵送してください。「申請書」は、4月28日(必着)までに提出をお願いします。

(2)申請書記入上の留意点
ア.
申請される団体の団体名、所在地、代表者名などを記入し、申請部門(福祉・教育・殖産)のうち該当するものを○で囲んでください。
イ.
申請書の1枚目の1は、申請される団体の概要です。設立年度、目的、これまでの主な活動及び過去5年間の義倉の助成の有無について記入してください。
ウ.
2枚目の2の(1)から(3)は、今回の申請にかかる事業名や予算についての記入です。
エ.
2枚目の(4)は、助成金を必要とする事由をできる限り詳細に記入してください。
(3)選考手続

 選考は、一般財団法人義倉助成金選考委員会で審議審査のうえ、理事会及び評議員会で決定します。 決定の場合は、助成金額及び交付時期を文書でお知らせします。
助成採否の理由などのお問い合わせは、ご遠慮ください。採否にかかわらず、申請書類は返却しません。

6.助成金交付

 助成が決定次第「贈呈書」を添えて「助成金」を贈呈します。受領後は、速やかに「受領書」の提出をお願いします。「助成金」は、7月中旬に交付の予定です。

 なお、「申請書」に虚偽記載などの不正が認められたときには、助成金を全額戻入していただきます。

7.助成による成果の報告

 助成金を受領された方は、対象事業終了後、その成果又は結果を「事業結果報告書」にて報告してください。報告書の作成に当たっては、申請時の事業名とかけ離れた内容とならないように注意してください。

 また、助成による効果、成果について、発表をお願いする場合があることをご承知ください。

詳しくはお問い合わせください。→お問い合わせ先はこちら

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